ライトプラン(労務チャット相談顧問)

【主な内容】
・月料金7,000円(税抜き)
・従業員20人以下企業様、及び個人事業主様に限定の労務チャット相談顧問
・労務情報のメール配信

※お客さまからのご相談はチャットでいただき、私どもからの回答もチャットでお返事いたします。お客様のところへ直接お伺いせずにチャットという手段を使うことでコストを削減し、低料金を実現しました。お客様からのご相談への回答は、原則として2営業日以内にご返信いたします。回数も無制限でご利用いただけます。

スタンダードプラン(手続・相談顧問報酬)

従業員数月料金(税抜き)
4人以下20,000円
5~9人25,000円
10~19人30,000円
20~29人40,000円
30~39人50,000円
40~49人60,000円
50~59人70,000円
60~69人80,000円
70~79人90,000円
80~89人100,000円
90~99人110,000円
100人以上別途お見積り
※目安の料金です。
依頼頂く内容により減額または増額させて頂く場合があります。
※従業員数は役員、パートタイマーも含めた人数になります。

【主な内容】
・社会保険/労働保険諸法令の相談
・業務委託契約に基づき、継続的に労働社会保険諸法令に規定される行政官庁へ提出する書類作成、申請等の提出代行
・定期的な対面による相談、提案、及び社会保険/労働法全般についての指導
・人事労務相談(オンライン対応)
・労務情報のメール配信

ハラスメント相談・内部通報窓口サービス内容

受付方法電話(月、火、水、木、金9:00~17:30)
メール(24時間受付、応答は営業日)
通報内容各種ハラスメント相談
【オプション】法令違反
報告書通報毎に「相談報告書」を作成し報告いたします。
通報に関する回答状況報告(随時)、結果報告
関係者へのヒアリング【オプション】
ご依頼があれば、事実確認の為、行為者や周囲の第三者へのヒアリングを代行します。
※通報者との電話、及びWEB会議は月額利用料金に含みます。ただし、実際に面談する際は下記料金が発生します。
1時間以内12,000円(税別)/人+往復移動時間(1時間毎に10,000円)+往復交通費
別途お見積り周知ツール【オプション】
社内説明会【オプション】

ハラスメント相談窓口・法令違反通報窓口(月料金)

単位:円(消費税別)

従業員数
(役員を含む)
ハラスメント相談窓口法令違反通報窓口2窓口の合計
20名以下9,8003,20013,000
21名~50名10,9003,60014,500
51名~100名12,5004,00016,500
101名~150名14,5004,50019,000
151名~200名16,5005,00021,500
201名~250名18,5005,50024,000
251名~300名20,5006,00026,500
301名~350名23,0007,00030,000
351名~400名25,5008,00033,500
401名~450名28,0009,00037,000
451名~500名31,00010,00041,000
501名以上要相談要相談
ハラスメント相談窓口が基本契約となります。
オプションとして法令違反通報窓口を追加することができます。

事務長代行業務

社会保険労務士のスタンダードプランを契約いただくのが前提となります。
スタンダードプラン費用+150,000(税抜き)/月 

【主な内容】
・スタンダードプランの内容と同じ
・職員や院内の調整役
・患者集客の提案
・医療機器導入時のご提案
・医療機器導入時の価格調査
・消耗品の価格見直し
etc...
※最低月1回以上は定期訪問
(必要に応じて回数制限なし)
※電話での相談や問い合わせは、随時対応します。
※上記は目安の料金です。人数に応じて別途お見積りさせていただきます。

月額顧問料に含まれる業務/含まれない業務

労働保険、社会保険に関する諸手続きや書類の作成、提出代行もしくは事務代理、その他、法改正や助成金の情報提供を行います。
ただし就業規則その他社内諸規程の作成は月額顧問料には含まれていません。

労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届は、月額顧問料も目安として別途請求させて頂きます。

助成金の申請については、受取金額の10~20%の報酬を頂きます。

給与計算、経理業務、健康診断業務は含んでいません。ご要望があれば別途対応させて頂きます。併せてご依頼いただくことで、割安にサービスを提供させて頂きます。

委託業務の内容や付帯業務、料金については、ご相談の際に顧客様のご要望に応じ決定し提案させて頂きます。

注意点

具体的な業務内容を伺った上で、増額または減額させて頂くことになります。

助成金の申請は、法定帳簿の作成と適切な労務管理が必須となります。適切な運用が行われていない場合や必要帳簿に不備がある場合、助成金の申請のみの依頼は、お断りさせて頂くことがありますのでご了承下さい。